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特定非営利活動法人 チベット高原初等教育・建設基金会
定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人チベット高原初等教育・建設基金会と称する。以下「本会」という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都町田市木曽町880番地1公社住宅37-410に置く。必要に応じて支部をおくことができる。
(目 的)
第3条 本会は、厳しい自然・社会的条件にあるチベット高原に小学校を建設することによって、子どもが教育を受ける権利を保障すると共に、ここを社会教育の拠点として地域の向上発展を目指す。建設に至る過程とその後にわたって、チベット高原現状や固有文化・芸術等を日本に紹介して両民族間の国際的な文化交流をはかり、未来世代の友好と健全を通じて世界の平和に貢献することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 本会は特定非営利活動促進法(以下「法」という)第2条の別表に掲げる項目のうち、次の活動に積極的に貢献する。
(1) 子どもの健全育成を図る活動
(2) 国際協力の活動
(3) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(4) 社会教育の推進を図る活動
(5) 環境の保全を図る活動
(6) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 本会は第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1) チベット高原に小学校を建設及び運営に関する事業
(2) チベット高原を中心とする中国西部少数民族の初等教育に関する資料の収集と調査研究
(3) チベット高原を始めとする中国西部との文化交流と現地体験事業
(4) 当地域に適した有能な教師養成の方途研究と関係機関への提言
(5) 初等教育を受け得なかった児童・青少年を主対象とする教育の研究と試行
(6) チベット高原の自然・社会環境調査と保護・改善への協力
(7) 前号に掲げる事業を遂行するために行う関係機関・団体との連絡・協調
(8) 前号に掲げる事業を遂行するために行う必要な資料・著作等情報の発信事業
(9) その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
(種別及ぶ資格)
第6条 本会の会員は、正会員及び賛助会員の2種とし、正会員をもって法上の社員とする。
2 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体。
3 賛助会員 本会の趣旨を賛同し、活動に協力する個人及び団体とする。
(入 会)
第7条 正会員の入会について、特に条件は定めない。
2 正会員又は賛助会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会 費)
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